新宿子ども会KIDS

Since: March 2005 relaunched
Last Updated: Jul 02, 2005

新宿子ども会KIDS規約

現在位置

新宿子ども会KIDS規約

第一章 総則

第一条 名称
本会は早稲田大学新宿子ども会KIDSと称する。
第二条 本部
本会は本部を早稲田大学内に置く。
第三条 目的
本会の目的は以下の二つである。
一、ノーマライゼーションの理念に基づき、あらゆる人々の人権を保障する社会の実現へ向け、まず地域の子どもたちが一緒に楽しく遊べる環境を創ること。
ニ、様々な人々が、活動を通じて各自の問題意識を深めつつ共に成長していくこと。
第四条 活動
本会は前条の目的を達成する為、「子ども・その保護者・ボランティア」この三者の密接な協力によって次の活動を行う。
一、定期活動と反省会
ニ、企画(遠足等)
三、学習会
四、親睦会
五、家庭訪問
なお、一と二には活動毎に責任者を置く。

第二章 会員

第五条 子ども
原則として早稲田近辺小学校の障がいのある小学生、またその兄弟姉妹に限る。小学生未満・中学生以上、健常児及び上記外学校の児童の入会についてはその時々の会の状況に照らし判断する。また、子ども会卒業後の活動参加においても同様である。
第六条 保護者
一、本会の子どもの保護者はすべて会員となる。
ニ、保護者は子どもの送迎について責任を負う。
三、保護者は会費支払いの義務を負う。
第七条 ボランティア
一、本会の目的に賛同するものは、所定の手続きを経た上で本会ボランティアになることができる。
二、本会ボランティアは、原則として大学学部生と本会OB・OGとする。
三、ボランティアは子どもの安全に留意し、ボランティア保険の範囲でのみ責任を負う。
四、ボランティアは、会費支払いの義務を負う。但し本会OB・OGはこの限りではない。

第三章 会計

第八条 収支
本会の財政は、会費およびその他の収入によって賄う。
第九条 会費
一、会費の額は総会において定める。
ニ、会費は、一括あるいは前期・後期の二回に分けて納入する。
三、一度徴収された会費は返還しない。
第十条 会計年度
本会の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第四章 役員

第十一条 役員
本会に次の役員を置く。但し、書記・渉外・会計は、その職務多忙の場合は補佐を、またその役員に事故ある場合は代理をおくことができる。
一、幹事長
ニ、副幹事長
三、会計
四、書記
五、渉外
第十二条 役員会議
一、本会は役員会議によって運営される。
ニ、役員会議における議決権は、役員またはその代理人のみが持つ。
第十三条 職務
一、幹事長は本会を代表し、会務を統轄する。
ニ、副幹事長は幹事長を補佐し、必要に応じて諸活動における責任者となる。また幹事長に事故あるときは、その職務を代行する。
三、会計は、会費及び財政の管理・収支の経理にあたり、毎期末に会計報告を作成する。
四、書記は会議の議事録をとり、記録・資料の整理・保管にあたる。
五、渉外は対外交渉を行う。(学校・他団体との事務連絡・集会室の予約・新宿社協との交渉等)
第十四条 役員決定
 役員は総会において立候補または推薦によって選出し、総会の議決をもってこれを承認する。
第十五条 任務
役員の任期は前期(四月〜九月)と後期(十月〜三月)に分かれる。
第十六条 辞任勧告
下記の場合、幹事長の意志またはボランティア会員の二分の一以上の要請によって役員に対する辞任勧告を為すことができる。但し当該役員には弁明の機会が与えられねばならない。
一、会務を遂行しない場合。
ニ、故意または過失により本会に対し悪影響を与えた場合。
第十七条 辞任決議
上記の手続きを経て辞任勧告を為された役員の進退については総会における信任投票によってこれを決する。

第五章 会議

第十八条 総会
本会は次の会議を持つ。
一、定期総会
ニ、臨時総会
第十九条 総会参加権
総会参加権は原則として本会ボランティアの大学学部生が有する。
第二十条 定期総会
定期総会は毎年七月・三月に開催し、次の事項を議決する。
一、次期役員等
二、その他役員会で必要と認められる事項
第二十一条 臨時総会
臨時総会は役員会もしくはボランティア会員の過半数の要請により、幹事長が召集する。
第二十二条 総会の議決
総会は、三分の二以上のボランティア会員、および四名以上の役員の出席を必要とし(委任出席も可)、その議決は出席会員の二分の一以上をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第二十三条 緊急決定
幹事長は緊急やむを得ざる場合においてのみ、その責任において独自の判断により本会に関する決定を行うことを得る。但しその決定は、役員会議において事後承認を得ることを必要とする。

第六章 改定

第二十四条 改定
この規約の改定には、総会における承認の議決を必要とする。

第七章 附則

第二十五条 施行
第二十四条に従い既存の規約の必要箇所を改定した上で、これを新規約とし、2005年7月2日より施行する。

1986年 4月 1日 告示

1998年 4月11日 一部改正

2005年 7月 2日 一部改正

2005年度前期スタッフ一同

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